1952-12-11 第15回国会 参議院 電気通信委員会 第5号
マイクロ・ウエーヴの施設は、テレビジヨンが行われておる場合にはテレビジヨンの中継に使われ、その他の時間は一般公衆、或いはその他の專用通信に利用されるならば、その効用が十二分に発揮できるわけでございます。
マイクロ・ウエーヴの施設は、テレビジヨンが行われておる場合にはテレビジヨンの中継に使われ、その他の時間は一般公衆、或いはその他の專用通信に利用されるならば、その効用が十二分に発揮できるわけでございます。
もし実例が必要でありますれば、御承知の私設としてたとえば八幡製鉄所の区域内における專用通信施設、そういう場合にその中の設備保存についてこちらに委託する。これは現在委託はしておりません。今は向うでやつておりますが、頼まれた場合に、こちらでさしつかえなければやつてよいということでございます。
○政府委員(長谷愼一君) 只今平林委員から御質問がございましたし、又先ほど来水産庁の関係官からこの問題につきまして詳細御説明になつたのでございますが、この漁業無線を今日何らか電波法の精神、及び公衆通信と專用通信との関係から規正をしなければならない。
○庄司委員 ただいまの中村君の質問に対するお答えに直接関連して伺いますが、ただいまの御回答によつて、漁業関係は專用通信のライン内とは承りましたけれども、具体的な例をもつてお尋ねすると、無電の装置を持つておる漁船が、難破船となつてS・O・Sを訴える場合、さらに水難救済所とか海上保安庁に救命艇を出してくれと救いを請うような意味の通信は、不可能に相なることに解されますが、この例に対する具体的なお答えを承つておきたいと
○中村純一君 そういたしますと漁業用無線につきましては、漁業に関してその無線を利用し得る許可と申しますか、免許を得たその特定の人が、その特定の人同士の間において漁業に関してやる通信だけを、この場合において專用通信と認める、こういうことでありますが。
本件はただいまいろいろお話のありましたことく、漁業用のいわゆる專用通信の施設並びに運用に関する問題なのでございますが、まず私どもといたしましては、この專用通信というものがどういう内容を持つておるものであるか、これと一般の公衆通信との関係と申しますか、その境目と申しますか、そういうことからまず一応伺つてかからないと、次の問題に入れないと思うのでございまするが、これはあるいは電気通信省の御関係かとも存じまするけれども
しかしながらそれはこの漁業に対して專用通信を認めた目的を逸脱して、公衆通信であるべきものを、專用通信のために許されたる施設を使うということであつて、これは法律の画から見まして是正を加えられなければならない状態なのでります。
これは專用通信から公衆通信への逸脱と考えられるのでありまして、本来これは違法の通信でございますけれども、範囲が漁船とその船主との間の漁撈上の通信であるならば、大目に見てもよかろうというようなことで、電通省として電波行政をやつておつた時分には、ややそれを黙認しておつた形であつたのであります。
○説明員(松任谷健太郎君) 大変私の説明がまずくて誤解を生じておると思うのでございまするが、国の公衆通信と專用通信という建前を犯してまで体制を作るというようなことは全然考えておらないのでございます。電波法のそういつたような根本精神に副つて日本無線の何らか円滑な運営体制を作つて行く、かような意味でございます。
○鈴木恭一君 先ほど県営のものあり、民意のものあり、海上のものあり、陸上のものあり、こういうものが揮然一体となつて仕事をしたいということに聞えたのですが、そうなつて来ると專用通信ではなくなる。
○鈴木恭一君 だんだん承わりますとですね、結局この電波法とは関係なしにお作りになるというお話のようですけれども、結局專用通信というもの、これが問題の中心になつて来ると、当然これは電波法と正面衡突するような気がするのです。従来から專用通信というものが、非常に乱用されておるということは、一般の通信行政と申しますか、更に波長に非常な制限のある無線行政には非常に問題になつておる問題であります。
そうすることによつて協同組合の施設そのものとして專用通信が認められるのではないか、こう思うのでありますが、その契約関係によつて專用通信が認められるかどうか。
○富安説明員 ただいまお尋ねの問題でありますが、お尋ねのように員外利用という道が開いているのであるから、ただちにもつてこれで專用通信であるということに解釈か。運用かはできないかという御趣旨でありますならば、それは法の建前からいつて困難だと思います。
專用通信というのは、限定された人たちだけで使うのが專用通信でしよう。
(理由) この規則は電波法に基く通信取扱に関する共通な事項を規定すべきであつて、漁業通信は海上保安通信、気象通信、警察通信等と全く同様な專用通信として、法令の範囲内において常に自由に産業の要請に応じ、時宜を得た措置を講じ得るものでなければならない。従つて漁業通信のみをさらに特別な規則によつて拘束すべきものでないと考えるので、本規則より削除せられたい。
或いは山の頂上のような所にあるというような、無線の氣象專用通信系統を掲げてあります。 その次の第四図には、これは如何にして氣象の観測が電報又は通信、無線によつて氣象の中枢の役所に送られ、そこで整理され、警報とか特報とか予報とかというようなものがどういうふうな径路を取つて発せられ、それが利用者、必要な官署というような所にどういうふうに送られるかという系統図であります。